自転車のイヤホンは違反?青切符5000円の分かれ目

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自転車でイヤホンを使っていいのかどうか、はっきりしないまま毎朝走っている人は多いです。2026年4月1日から自転車にも青切符が入り、この話が急に身近になりました。

先に答えを書きます。イヤホンを着けること自体は禁止されていません。分かれるのは、周りの音が聞こえているかどうかです。違反になる線、反則金の額、自分の県の条文の探し方まで並べます。

イヤホン自体は禁止されていない

道路交通法に、イヤホンを名指しした条文はありません。第71条第6号が「公安委員会が定めた事項を守ること」と書いていて、中身は都道府県の規則にゆだねられています。

イヤホンを例にしていますが、あくまでも周囲の音が聞こえない音量とされている

その規則が禁じているのは、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態で走ることです。問われるのは着けているかどうかではなく、周りの音が聞こえているかどうか。ここを取り違えている人がとても多いです。

警察庁の自転車ルールブックにも、同じ考え方が書かれています。耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音や声が聞こえる限り違反にならない、という書き方です。逆に、耳を塞ぐ形でも、聞こえる音量なら直ちに違反とはなりません。

反対に、イヤホンを着けていなければ違反になることはありません。ただし、音量の大きいスピーカーを自転車に付けている場合は同じ話になります。規則が見ているのは機器の種類ではなく、耳に届いている音のほうです。

溝口さん
溝口さん

片耳だけなら大丈夫、と友人から聞いたことがあります。あれは本当なんでしょうか。

片耳でも骨伝導でも判断は同じ

片耳だからセーフ、骨伝導だからセーフ、という決まりはありません。警察庁が全国の警察本部に出した通達には、はっきり書かれています。片耳か両耳かといった使い方にかかわらず、必要な音や声が聞こえない状態かどうかで違反かを判断する、という内容です。

オープンイヤー型についても言及があります。耳を完全には塞がないため、性能や音量によっては周りの音や声が聞こえる、という説明です。必ずしも安全な運転に支障を及ぼすとは限らない、という言い方で、安全だと言い切ってはいません。

形は入口にすぎず、音量を上げてしまえばどの形でも同じ状態になります。骨伝導でも大音量なら、後ろから来る車の音は消えます。

耳を塞がないタイプでも、音楽に気を取られて警察官の呼びかけに反応できなければ、聞こえる状態ではないと判断される場合があります。形を変えたことで安心してしまうのが、いちばん危ない使い方です。

反則金5000円と5万円以下の罰金

周りの音が聞こえない状態で走ると、青切符の対象になります。反則金は5,000円です。この金額は、警察庁の自転車ルールブックを引用する形で、弁護士事務所やメーカーの案内ページに共通して書かれていました。

反則金の額は違反の内容で変わります。イヤホンだけを特別に高くしているわけではありません。同じ5,000円の枠に、傘差し運転や無灯火も並んでいます。

違反の内容 反則金
イヤホンで周りの音が聞こえない状態での運転 5,000円
傘差し運転 5,000円
無灯火 5,000円
信号無視 6,000円
ながらスマホ 1万2,000円

反則金を納めなかったときは刑事手続に移り、5万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし警察庁は、違反を見つけたら基本は現場での指導警告だと説明しています。事故の原因になるような危ない違反だったときに検挙されます。

青切符を受け取ったら、取締りを受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付します。納めれば刑事手続には移らず、前科も付きません。対象は16歳以上で、16歳未満はこれまでどおり指導警告が中心です。

事故を起こすと過失が10%増える

お金の面で本当に痛いのは、反則金より事故のあとです。イヤホンを使っていた事実は、過失割合を10%ほど重くする事情として扱われることがあります。デイライト法律事務所の解説で、著しい過失にあたる例として挙げられています。

過失割合が10%動くと、加害者なら払う額が増え、被害者なら受け取る額が減ります。金額が大きい事故ほど、この10%は効いてきます。

大阪地裁の平成31年3月22日判決では、右耳だけに着けていたことなどから、重大な過失とまでは評価されませんでした。裏を返すと、両耳に着けていた場合は評価が変わる余地があります。

イヤホンで音楽を聴きながら無灯火で走っていた事故では、9,330万円の賠償が命じられた例も紹介されています。自転車保険に入っているかどうか、この機会に確かめておくと後がラクです。

もう1つ知っておきたいのが、違反が二重になる場合です。周りの音が聞こえない状態で事故を起こすと、遵守事項の違反と安全運転義務違反の両方に問われる可能性があると案内されています。反則金だけでは終わらない話になります。

遠野さん
遠野さん

県によってルールが違うと聞きました。自分の住んでいる県はどこを見ればいいですか。

自分の都道府県の条文を探す手順

禁止していることは同じでも、書き方は県ごとに違います。3分あれば、自分の県の条文にたどり着けます

ステップ1は検索です。「(県名)道路交通規則」で検索して、県が出している例規集のページを開きます。県によっては「道路交通法施行細則」という名前になっています。

ステップ2は条文探しです。運転者の遵守事項が並んだ条を開きます。東京都は東京都道路交通規則の第8条5号、神奈川県は施行細則の第11条5号、大阪府は大阪府道路交通規則の第13条4号です。

ステップ3は読み方の確認です。「イヤホン」と名前を出している県もあれば、大阪府のように「音量」で書いている県もあります。福岡県は自転車条例のほうで「大音量」という書き方をしています。

引っ越しや旅行で走る県が変わったら、その県の書き方も見ておくと安心です。規則は変わることがあるため、確認した日を控えておくと後で見返しやすくなります。

出発前の30秒で聞こえ方を確かめる

自分の音量が大丈夫かどうかは、走る前に試せます。警察庁が現場の確認方法として示した3つを、そのまま自分でやってみるのが早いです。

1つ目は、背後から来る車の音が聞こえて、すぐ反応できるかどうか。2つ目は、パトカーのサイレンが聞こえるかどうか。3つ目は、呼びかけられてすぐ振り向けるかどうかです。

季節でも聞こえ方は変わります。冬に耳当てやフードを重ねると、同じ音量でも外の音は届きにくくなります。走り出す前に一度は確かめ直したいところです。

家の前や駐輪場で、走り出す前に確かめます。音楽を流したまま家族に後ろから名前を呼んでもらう、これだけでも分かります。呼ばれて気づけない音量なら、そのまま走ってはいけない音量です

背後の車の音が聞こえる。サイレンが聞こえる。呼ばれてすぐ振り向ける。この3つが揃わなければ、音量を下げるか片方を外します。

音楽をやめて、ナビの音声案内だけにする手もあります。交通量の多い道や見通しの悪い道では、そもそも外しておくほうが安全です。判断は、呼び止められて振り向けるかどうかで決まります。今日の帰り道に一度試しておけば、明日から迷わずに走れます。

溝口さん
溝口さん

帰り道で試してみます。音量を2つ下げるだけなら、今すぐできますね。

この記事を書いた人
溝口ゆういち
多くの製品をレビューしてきたガジェットライター。資格勉強にiPad+互換ペンを愛用しています。販売店などからリサーチして最新の情報をお伝えするように努力しています。
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